財産分与の対象
夫婦の財産の分類
婚姻中の夫婦の財産は、以下の三つに分類されます。
1 特有財産
特有財産とは、婚姻前から一方が保有する財産(例えば夫が独身時代に貯めていた預貯金等)や、婚姻中に相続などにより取得した財産です。
また、各自が身につけるもの(衣類、時計、指輪等)については、どれだけ高価なものであっても、それぞれの特有財産となります。
2 共有財産
共有財産とは、夫婦の共有名義で取得した財産です。
不動産を購入する際に名義を共有にしている場合や、冷蔵庫やソファーなどの家財道具は共有財産です。
3 実質的共有財産
実質的共有財産とは、夫婦いずれかの名義のものであっても、実質的には夫婦共有とみなすべき財産です。
不動産を購入する際に名義を夫(又は妻)単独にしている場合でも、婚姻中に取得したものであるならば、その不動産は実質的共有財産です。
また、夫(又は妻)名義の預貯金も、婚姻中に貯めたものであれば、実質的共有財産となります。
離婚時に対象となるもの
上記の三つの分類のうち、「特有財産」は夫婦が婚姻中に協力して取得ないしは維持した財産とは言えませんので、離婚時に清算的財産分与の対象とはなりません。
しかし、それ以外の「共有財産」及び「実質的共有財産」は夫婦が婚姻中に協力して取得ないしは維持した財産ですから、離婚時に清算的財産分与の対象となります。
なお、財産分与というとどうしても預貯金等のプラスの財産(積極財産)を分与することを思い浮かべがちですが、婚姻中に形成された財産を清算する趣旨からしましても、住宅ローン等のマイナスの財産(消極財産)も清算的財産分与の対象となります。
ただし、婚姻中に形成されたマイナスの財産であっても、夫婦で形成した財産とは言えないような夫がギャンブルに狂って作ってしまった借金や、妻がブランドの洋服やバッグを買い漁るために作った借金は、原則として財産分与の対象にはならず、それぞれが各自で負担することになります。
隠されていた財産はどうなる?
妻が夫に内緒で「へそくり」を蓄えていることは、どの家庭にもあることだと思います。そのへそくりが5万円や10万円程度なら騒ぐほどのことではないのでしょうが、何百万円(あるいは何千万円)ともなれば問題です。
へそくりといっても、婚姻中夫婦が協力して得た財産ですから、財産分与の対象となりますし、そのへそくりで購入した財産も当然に財産分与の対象となります。
しかし、「へそくり」は隠れて蓄えるからこそ「へそくり」なのであって、他方の配偶者はその存在すら知らないことが多いでしょう。
財産分与請求は離婚から2年間が経過するとできなくなりますが、離婚後2年以内にへそくりの存在を発見した場合には、そのへそくりに関する財産分与を請求することが可能です。
逆に、離婚から2年間が経過した後にへそくりの存在を発見した場合には、財産分与として請求することはできなくなりますので、財産分与時にへそくりが隠されなかったら得られたであろう利益分を不法行為に基づく損害賠償として請求することが可能です。
将来の退職金
退職金は、賃金の後払いの性質や退職後の生活保障の性質など様々な性質がありますが、いずれの性質にしても既に支払われた退職金は、夫婦が離婚するにあたっての清算的財産分与の対象となります。
しかし、離婚時においては支払われていない将来の退職金は、勤務先の倒産、経営不振、懲戒解雇などによって、将来支払われるかどうかや支給額に不確定な点があります。
そこで、判例は、将来の退職金が支払われる高度な蓋然性があるときは、清算的財産分与の対象とする傾向にあります。
「将来の退職金が支払われる高度な蓋然性」の判断要素として、企業規模が挙げられます。
中小企業等と比較して大企業などでは、経営が突然極端に悪化することや、本人の定年退職時まで倒産する可能性が低いからです。特に公務員であれば、その可能性はほとんどありません。
- ※将来の退職金財産分与判例1(東京高判平10・3・13)
- 夫は定年退職まで7年あるので、将来の退職時期は不確定であり、死亡する可能性もあると主張するものの、将来支給をうける退職金であってもその支給を受ける高度の蓋然性が認められるときには、将来の退職金を財産分与の対象とすることが相当であるとして、夫が退職時に支給を受ける退職金のうち、婚姻期間に対応する部分の4割を妻が取得するべきとした判例。
- ※将来の退職金財産分与判例2(東京地判平11・9・3)
- 夫は定年まで6年であり、将来退職金を受け取れる蓋然性が高いことから、将来受給するであろう退職金のうち、婚姻期間に対応する分を算出して、これから中間利息を控除した額の5割に相当する額を妻が取得するべきとした判例。
- ※将来の退職金財産分与判例3(名古屋高判平12・12・20)
- 夫は定年まで9年あるものの国家公務員であるので、将来退職金を受け取れる蓋然性が高いとし、離婚時に任意退職した場合、婚姻期間に相当する退職金は約907万円だが、定年退職したときの婚姻期間に相当する退職金は約1160万円になることから、一切の事情を考慮して、後者(定年退職したときの婚姻期間に相当する退職金は約1160万円)の約2分の1の550万円を将来退職した際に支払うよう命じた判例。
