財産分与の基礎知識
夫婦は離婚に際して、その一方は他方に対して財産的な給付を請求することができ、その根拠は民法768条第1項の「協議上の離婚をした者の一方は、相手方に対して財産の分与を請求することができる」とされているからであり、この制度を財産分与といいます。
なお、財産分与は離婚と同時に請求するのが一般的ですが、離婚後に請求する場合は2年以内にしなければなりません(民法768条第2項)。
財産分与とは、判例(最判昭46・7・23)によりますと「夫婦が婚姻中に有していた実質上の共有財産を清算分配し、かつ、離婚後における一方当事者の生計の維持を図ることを目的とするもの」とされており、以下のような三つの側面があります。
- (1)婚姻中の夫婦共同財産の清算
- (2)離婚によって生活が困難となる者に対する扶養
- (3)離婚を引き起こした有責配偶者の離婚に伴う損害の賠償
(離婚慰謝料として財産分与と切り離して請求することも可能です)
各側面の財産分与
清算
清算的財産分与とは、婚姻中に協力して取得ないしは維持した財産の公平な分配をすることであり、清算的財産分与の対象になる財産は、婚姻中に夫婦の協力によって得た全ての財産です。
預貯金や不動産などが一般的で、それらの名義が夫又は妻であったとしても、実質上は夫婦の協力によって形成され、その共有に属すると考えられるものは、清算的財産分与の対象となります。
例えば、婚姻後に夫が外で働き、妻が家庭を守って夫名義のマンションを購入したものの、夫婦が離婚に至った場合は、そのマンションは夫婦の協力によって購入したものなのですから、清算的財産分与の対象となるわけです。
「俺の名義だから俺のもの!」ということにはならないことに注意されてください。
逆に、夫が独身時代から所持していた預貯金や、妻が婚姻中に相続によって得た財産というものは、夫婦が協力して形成した財産ではありませんので、清算的財産分与の対象とはなりません。
夫が独身時代から所持していた預貯金は、夫が頑張って貯めたものであって妻は無関係ですし、妻が婚姻中に相続によって得た財産は、夫婦で協力して形成したものではないからです。
なお、清算的財産分与の額は、分与対象財産に寄与度をかけることで算出します。
寄与度とは、財産の形成や維持にどれだけ貢献したかという割合ですが、当事者の寄与の程度が異なることが明らかでないときは、等しいものとするという裁判例が増加しています。
また、寄与度に格差を認められるのは、夫婦の一方に特別な資格や専門的な知識(医者など)があって、財産形成に係る夫婦の貢献度に明白な格差があると判断される場合などです。
- ※計算例
- 分与対象財産総額が1000万円で、寄与度は夫6対妻4ならば、
- 夫取得分:1000万円×0.6=600万円
妻取得分:1000万円×0.4=400万円
扶養
扶養的財産分与とは、離婚後に夫婦の一方が生計の維持に困るというときに、清算的財産分与や離婚慰謝料が認められない場合にも、それらの離婚給付を補うものとして、他方は離婚後生計の維持に困る相手方に対し、一定範囲の扶養義務を負うことです。
というのも、清算的財産分与は、清算すべき財産があることが前提条件であり、預貯金や不動産のない夫婦が離婚する場合には意味がありません。
しかし、婚姻は終生の相互扶助を予定して家庭内の役割を分担しているのであり、それが崩れた場合に直ちにそれぞれが独立の生計を営むことは困難な場合が少なくありません。
特に、婚姻中は専業主婦として生活してきた女性にとって、離婚の際に「今後は一人で生活するように」と言われても非常に困ることでしょうから、この扶養的財産分与が認められる余地があります。
また、扶養的財産分与の請求者が離婚について有責でないことを要するかについては、実務上は有責者に対しては扶養的財産分与を認めないか、制限する傾向にあると言えます。
例えば、妻が不倫をして夫婦が離婚に至り、その妻は離婚後の生活に困るという場合において、扶養的財産分与が認められないか、制限されることは、一般的な倫理観や社会常識からして当然のことでしょう。
なお、扶養的財産分与における扶養の程度及び期間、方法については、要扶養性及び相手方の扶養能力、婚姻期間などの具体的事情を考慮して個別に判断されますが、扶養的財産分与の方法としては、金銭の分与が一般的で、通常は当面の生活費や転居費用等の自立資金に限られ、それほど多額にならないことが多いといえます。
- ※扶養的財産分与判例1(札幌地判昭44・7・14)
- 妻が精神病の事例で、夫に月々2万円を妻の死亡まで分与するようにとの判例
- ※扶養的財産分与判例2(東京高判昭63・6・7)
- 75歳の専業主婦の妻に対して、月々10万円を10年間(総額1200万円)分与するようにとの判例
- ※扶養的財産分与判例3(東京高判昭47・11・30)
- 子供を養育しながら将来のために通信教育を受けている専業主婦の妻に対して、月々3万円を自活し得るまで3年間分与するようにとの判例
慰謝料
慰謝料的財産分与とは、離婚を引き起こした有責配偶者の離婚に伴う損賠賠償の要素がある財産分与です。
これは、財産分与とは別に慰謝料を請求している場合は、二重請求となりますので、当然認められることはありません。
つまり、財産分与(清算的財産分与及び扶養的財産分与)と離婚慰謝料を別々に請求するのか、財産分与の中に慰謝料的なもの(慰謝料的財産分与)も含めて請求するかということであり、判例(最判昭46・7・23)でも財産分与の中で慰謝料的要素の考慮を求めることができるとしています。
判断の基準時
バブル崩壊後、地価が暴落し、最近は上昇傾向にあるというように、不動産などはそのときによって値段が変わるのは当たり前のことです。
ですから、財産分与の対象が不動産であるときなどは、いつを基準にしてその金額を決定するかは重要なことです。買ったときであるのか、今現在なのか、離婚するときなのかで金額は大幅に変わることがあるからです。
これは原則として、離婚成立のときを基準にして決められます。協議離婚のときは離婚時であり、裁判離婚のときは口頭弁論終結時です。
しかし、清算的財産分与の目的は「婚姻中に協力して取得ないしは維持した財産の公平な分配をすること」ですから、離婚前に別居しており、夫婦の協力関係が解消されているような場合は、別居時の価値を基準とし、その後の財産の増減は清算の対象とすることはできません。
