親権の基礎知識
親権とは、未成年の子供の衣食住の世話や躾、教育を行う「身上監護権」と、子供の財産を管理することや契約などを代理する「財産管理権」の二つに分けられます。
そして、この親権を行使する人のことを「親権者」といいます。
夫婦が婚姻中の親権者は父母両方(共同親権)ですが、離婚後に元夫婦が共同で親権を行使することはできませんので、夫婦間に未成年の子供がいる場合は、親権者をどちらかに決めたうえで離婚しなければなりません。
なお、夫婦間に子供がいても、その子供が成人に達している場合は、親権者を決める必要はありません。
親権というと「権」という文字が入っているので、何やら権利のように思われるかもしれません。
しかし、上記のように未成年の子供の衣食住の世話や躾、教育を行うこと、子供の財産を管理することや契約などを代理することが親権の内容ですから、親が子供に対して為さなければならない義務のようなものだと考えるほうが分かりやすいと思います。
なお、話し合いによって親権者を決める際には、親同士の感情や家系承継等の親(親族)の都合によって親権者を決定するのではなく、子供の今後の生活や成長において、どちらの親が親権を行使すればいいのかを考えて決定すべきです。
また、家庭裁判所で親権を争った場合であっても、子供の福祉や利益を考慮して親権者は決定されます。
親権者
決定において考慮される要素
協議離婚をするに際して、夫婦間に未成年の子供がいる場合は、協議によって夫婦のどちらかを親権者と決定します。
どちらが親権者になるかの法律上の決まりはありませんので、お互いが合意するのであれば、父又は母のいずれが親権者になっても構いません。
しかし、離婚時に親権者を夫にするか妻にするかで夫婦が合意に達しない場合は、家庭裁判所においての親権者指定の調停又は審判で親権者を決定することになります。
この親権者を決定する法律上の明文規定はありませんが、家庭裁判所が親権者を決定する判断基準を頭に入れておくことは、夫婦間での親権者決定の話し合いでも重要なことです。
1 監護の継続性
子供の心身の安定を考慮すれば、ある程度の期間、一方の親の監護下で安定した生活を送っている場合、監護の継続を図るという意味から、現状において監護している親を優先させることが多いと言えます。
2 子供の意思
子供が15歳以上であるときは、子供の意思を聞くことになり、家庭裁判所の判断は、子供の意思に拘束されるわけではありませんが、実務上は子供の意思は相当重視されていると言えます。
なお、子供が15歳未満であっても、ある程度自分の意思を述べられる年齢であれば、子供の意思を確認することもあります。
3 子供が乳幼児期や病弱である場合における母親優先
子供が幼い場合、子供が病弱である場合などは、日常的にきめ細かい身の回りの世話を必要としますので、一般的には母親が親権者に指定されることが多いと言えます。
しかし、以前と比較すれば父親が親権者に指定されることも増えてはおります。
4 兄弟姉妹不分離
兄弟姉妹が分離されること(兄は父親が親権者、弟は母親が親権者など)による影響を考慮し、原則として分離すべきではないと考えられており、この傾向は子供たちの年齢が低いほど強くなります。
5 親の状況
これまでのことはもとより、将来における予測(今後の見通し)も含めて、親の生活状況、子供への愛情、監護意欲、家庭環境、経済力、親族等の援助状況などが考慮されます。
ただし、経済力については、公的扶助や非親権者からの養育費などで補えることもありますので、収入や資産が多いほうが有利ということには必ずしもなりません。
他方の親の義務
親権等に関するご相談をお受けしておりますと「離婚後は元妻が親権者になって、俺は親権者ではなくなるのだから、子供の面倒は一切見る必要はないし、養育費を払う必要もない」と思われている男性がかなりの数いるように感じます。
離婚が成立したら、夫婦は赤の他人であり、原則としてその後の生活等を保障する義務はなくなります。しかしながら、夫婦の離婚が成立したからといって、親子の関係は変わるものではありません。
親権者でない親であっても、自分の生活を切り詰めてでも、子供に自分と同程度の生活をさせなければならないという義務(生活保持義務といいます)を負っているわけです。
なお、扶養義務には誰が優先して要扶養者を扶養すべきかの順位があり、親権者は優先的に子供の監護・教育に関する方針等を主張することができるので、親権者が優先して子供を扶養すべきかのように考えられがちです。
しかし、親権者だからといって扶養義務が先順位になるというわけではありません。
- ※参考判例 大阪高裁決昭37・1・31
- 離婚した父母も子に対しては婚姻中と同様の扶養義務を負い、親権を有する者や同居している者が当然先順位にあるものではない。
変更
離婚時に決めた親権者を後日変更することは可能です。
ただし、元夫と元妻間の話し合いで勝手に親権者を変更することはできず、家庭裁判所に調停又は審判の申し立てをして、家庭裁判所が「子供の利益のために親権者を変更する必要がある」と認めるときは、親権者を変更することができるにとどまります。
なお、監護環境の継続のもつ意味が未成年の子供にとっては大きく、安定した状態を維持すること自体が未成年の子供の心身の安定のための重大な利益につながると考えられておりますので、「子供の利益のために親権者を変更する必要がある」というのは、相当であるというだけでは足りず、かなり強い要求がある場合に限られます。
家庭裁判所における親権者変更の基準としては、双方の生活環境、愛情等の監護態勢の優劣、監護の継続性、子供の希望(子供が満15歳以上である場合の親権者変更においては、子供の陳述を聴かなければなりません)、子供の年齢、親権者の再婚、申し立ての動機や目的、離婚後の事情の変更などであり、それらを総合的に考慮した結果、「子供の利益のために親権者を変更する必要がある」と認められた場合に親権者を変更することができます。
このように、離婚時に決めた親権者を後日変更することは可能ですが、現実問題としてそれほど簡単には親権者変更は認められませんので、親権者を決める際には慎重を期すべきと言えます。
監護権との分離
未成年の子供の衣食住の世話や躾、教育を行うのが「身上監護権」であり、子供の財産を管理することや契約などを代理するのが「財産管理権」であり、通常の親権者はこの二つを行使するわけですが、親権の中から身上監護権(監護権)を分離させることも不可能ではありません。
しかしながら、子供の福祉や利益の観点から、親権と監護権を分離させることに問題がある場合もありますので、あくまでも親権と監護権を分離させることに積極的な必要性が認められるケースに限定されるべきものと考えられております。
親権と監護権を分離させる必要のある場合として、父母の一方が子供を監護する者としては適当であるものの、親権全体を行使する者としては適当でない場合、その逆である父母の一方が財産管理等をする者としては適当であるものの、子供を監護する者としては適当でない場合、父母双方が親権者となることに固執している場合で、この解決がひいては子供の精神的安定に効果があると解される場合などがあります。
なお、親権と監護権を分離させる場合の問題点としては、それらを分離させる必要性が高いということはそれだけ父母間の対立が大きいことが一般的でありますので、父母間の対立が父母の離婚後も子供に好ましくない影響を与えることが挙げられます。
また、監護権者には法定代理権がないことから、子供が15歳未満のときは子供の氏変更の申立権限がありませんので、親権者の協力が得られない限り、監護者は同居している子供と氏を同じくすることができないという点もあります。
