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【財産分与とは】

<離婚の財産分与とは>

離婚の財産分与とは「婚姻中に夫婦が共同で築いた財産を清算すること」です。

婚姻期間が短い夫婦などは婚姻中に築いた財産というものがそれほどないでしょうから、財産分与で揉めるということはあまりないのですが、熟年離婚などの場合には長期間の婚姻期間がありますので、多額の金銭が動くことがあります。そのため、財産が多い夫婦が離婚する場合には、慎重に財産分与の問題を進めていく必要があります。

財産分与におけるひとつのポイントは「婚姻中に夫婦が共同で築いた財産」とは何かということです。

結婚生活をしていると様々な財産が形成されます。住宅を購入したり、家具や車を購入したり、ローンを組んだり、預貯金が増加することもあれば減少することもあるでしょう。これらの「婚姻中に夫婦が共同で築いた財産」は夫婦の共有財産と言って財産分与の対象となります。

逆に結婚前から一方が所有していた預貯金などは「婚姻中に夫婦が共同で築いた」とは言えませんので、財産分与の対象には含まれません。もちろん、夫婦の結婚前から一方にあった借金も「婚姻中に夫婦が共同で築いた」ものではありませんから、財産分与の対象とはなりません。また、自分の親から相続した財産も「夫婦が共同で築いた財産」とは言えませんよね。ですから、相続財産も離婚時の財産分与の対象にはならないのです。これらの財産を上記の共有財産に対して特有財産と言います。なお、夫婦の一方が日常生活で身につける衣類や宝飾品については、どんなに高価なものであっても特有財産ですので、財産分与の対象にはなりません。

つまり、離婚時の財産分与の対象となる財産とは婚姻中に夫婦が共同で築いた特有財産であり、結婚前から一方が所有していた特有財産は含まれないということです。

よく勘違いされることの一つに「マイナスの財産は財産分与の対象ではない」ということがありますが、夫婦生活をしていくうえで形成されたマイナスの財産(住宅ローンなど)は財産分与の対象となりますので、財産分与をしたらお互いに借金だけ残ってしまったということもよくあります。もちろん、夫婦の一方がギャンブルやブランド品を買い漁って作った借金については「婚姻中に夫婦が共同で築いた(マイナスの)財産」ではありませんので、財産分与の対象とはなりません。

もう一つよく勘違いされることが多いことは「不動産や預貯金は、その名義を持っている人の財産」ということです。しかしながら、この名義は便宜上共同名義ではなく単独名義にしているだけですので、例えば不動産を夫の単独名義にして購入したとしても、離婚時には財産分与の対象となるのです。

財産分与におけるふたつ目のポイントは「財産を清算すること」というところです。

ここでいう「財産の清算」とは共有財産を清算することですので、プラスの財産(預貯金、不動産など)とマイナスの財産(ローンなど)が含まれます。例えば1000万円の貯金があって300万円のローンが残っているのであれば、1000万円−300万円=700万円が財産分与の対象となります。

預貯金などは単純に半々(比率は夫婦が自由に変えることが可能)で分ければいいだけですので簡単なのですが、問題は不動産を所有していて住宅ローンが残っている場合です。

住宅ローンが残っている不動産の財産分与を行うにあたり必要となる情報は、現在の不動産の価値と残ローンです。これらをまずは調べてみましょう。現在の不動産の価値は不動産鑑定士に依頼して調べてもらうことが一番確実なのですが、それにはかなりの金額がかかりますので、近所の不動産屋さんに聞かれればいいでしょう。

現在の不動産の価値が3000万円、残ローンが2000万円とした場合、以下の計算式になります。
3000万円(現在の不動産の価値)−2000万円(残ローン)=1000万円(財産分与の対象)

この不動産の処遇には以下のパターンが考えられます。
(1)不動産を売却する
(2)一方が住み続ける

(1)の場合は単純に売却益を半々(比率は夫婦が自由に変えることが可能)にすればいいわけです。

(2)の場合は財産分与の対象である1000万円の半分を家を出ていく方に現金で分与し、住み続ける一方が不動産の所有権を取得すると同時に残りの住宅ローンも負担することになりますが、収入が少ないほうが住み続けようとした場合は、金融機関がローンの組み換えを認めないこともありますので、事前に住宅ローンを組んでいる金融機関と協議する必要があります。

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