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【親権とは】

<離婚時の親権とは>

「子供は私の宝物」「自分の幸せより子供の幸せ」というように考えられる方は多いと思います。親であるならば普通のことであると思いますし、私も一人の子供の父親でありますから、そのように思います。中にはこのように思わない方もいるかと思いますが・・・

さて、親にとっては子供が宝物であっても、子供は物ではなく一人の人間であり、小さければ小さいほど自力で生きていくことはできません。ですから、身体的にも精神的にも親がサポートしていく必要がありますね。このサポートは夫婦が婚姻生活を送っているのであれば共同で行う(共同親権)わけですが、離婚をするとそういうわけにはいきません。

そこで、離婚時に夫婦間に未成年の子供がいる場合には、夫婦の両方が親権者となることはできませんので、どちらか一方を親権者と定める必要があり、この親権が決まらない限り離婚をすることはできません。お互いに「子供は宝物」と思っている(普通は・・・)のですから、離婚をする際にもめることが多いのが親権を夫婦のどちらが持つかということです。

この親権を一言で言い表せば「子供の監護、養育をする権利と義務」ということです。

ポイントは「義務」という言葉です。親権と言うと「権」という文字があるので、何やら親の権利のような響きがあるのですが、実際には、子供の身の回りの世話や子供の面倒をみること、教育をすること、財産を管理し、法律行為を子供に代わって行う義務です。

つまり、親権は子供の福祉、利益のために行使すべきものであり、親権者にはそれを行うことが出来るほうがなるべきです。親の都合、ひどいときには祖父母(家)の都合で決めるべきものではありません。根本的に言葉の意味を勘違いされている方が、非常に多いようです。

子供が乳幼児の場合は、やはり母親の細やかな愛情や、身の回りの世話が必要と考えられますから、親権者は母親がなることが多いです。もちろん、協議によって父親が親権者になっても問題ありません。ある程度、自分の意思を表せる年齢になれば、子供の意思も尊重されることもありますが、子供に決定権自体はありませんので、父母の協議で決めることになります。

なお、親権と監護権(日常生活の世話)に分けることも可能ではありますが、それはあくまでも例外中の例外の話であり、やはり親権者が親権と監護権を行使するほうが、子供の利益と福祉に適していると言えます。

親権者を決める際に考慮していただきたいのは、「どちらの親と生活したほうが大切な子供の利益と福祉に適するか」ということです。例えば朝から晩まで一生懸命仕事をしていれば、なかなか子供の世話をすることや子供と触れ合うことは難しいでしょう。そうであるならば、経済的に援助をする(養育費を支払う)ことで子供の成長に貢献し、日常的な世話は他方の配偶者に任されることを認容することも親の務めなのではないかと思います。

親権を争うほど本当に子供を大切に思われているなら、このことに関してよく考えられれば、どちらが親権者になるべきかの答えは自ずと見えてくるのではないでしょうか。

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