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【離婚協議書とは】

<離婚協議書とはどういうものか>

離婚協議書とは、夫婦が離婚時に決めたことを記載した書面のことです。離婚時に決めることには、慰謝料、財産分与、年金分割の他に今後の約束事項(債権債務不存在条項や連絡方法など)を記載することが一般的です。また、離婚時に夫婦間に未成年の子供がいる場合には、親権、養育費、面接交渉も決めて記載する必要があるでしょう。

離婚は離婚届を提出するだけで成立するため、離婚協議書は必ずしも作成しなければならないものではありません。現に離婚協議書を作成しないで離婚する夫婦も多数いらっしゃると思います。

では、離婚協議書は何のために作成するのでしょうか?必ずしも必要でないものを、時間や費用をかけてまで作成する意味は何なのでしょうか?これは「後日の紛争を予防するため」ということにつきます。

例えば夫が妻に離婚の慰謝料を100万円支払うという約束で離婚したとします。それはいつ支払われるのでしょう?どうやって支払われるのでしょう?手渡しですか?銀行振込みですか?口約束など、約束していないことと同じようなものです。

「私は離婚と同時に慰謝料をもらうから大丈夫」という人の場合はどうでしょうか?「よく考えたら支払った額は多すぎるから、慰謝料を一部返してくれ」と言われたらどうしますか?「君にも離婚の責任はあるのだから、僕からも慰謝料を請求します」と後日言われたらどうしますか?

養育費を月々5万円ずつ支払うと約束した場合、その養育費の支払いが滞ったらどうしますか?「あなたは月々5万円ずつ払うと約束したじゃない!」と言っても、「記憶にございません」と政治家のようなことを言われたらどうしますか?

上記のようなことがあれば、結局は一から話し合いのやり直しです。口約束とは言っても約束したことを反故にするような元配偶者なのですから、今後の話し合いは難航することが容易に予想できますから、その話し合いにかかる労力は、離婚時にきちんと書面に残しておいた場合と比べても多大なものでしょう。そうであるならば、たとえ面倒だと思われても、離婚の際に慰謝料、財産分与、年金分割、親権、養育費、面接交渉権、今後の約束事などを決めて、それを書面に残しておいたほうがいいのではないでしょうか?

離婚協議書の作成は法的にはどうしても必要なものではありませんが、「後日どれだけ揉めても構わない」と思われている方(そのような人は少数派であると思いますが・・・)以外には、作成しておくべきものであると言えます。

特に、養育費などの継続的な給付(分割払い)を受けるのであれば、離婚協議書の作成は必須であると言えます。さらにその離婚協議書の内容を公証役場にて公正証書にするべきです。ここまでしても支払が滞ることがあるのですから、離婚協議書を作成していない場合は、ほぼ確実に離婚時に約束した養育費などの継続的な給付(分割払い)が最後まで支払われることはないと思われたほうがいいでしょう。

これから離婚をされる方、現在離婚を考えられている方は、「離婚時の約束事を離婚協議書という書面に残さなければ離婚届を提出しない」というぐらいのお気持ちで、離婚に臨まれることをお勧めします。

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