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離婚相談支援センターTOP>協議離婚とは
【協議離婚とは】
<協議離婚とはどういうものか>
協議離婚とは、読んで字のごとく「夫婦で協議して離婚すること」です。もっとも簡単であり、もっともポピュラーな離婚形態ですので、離婚件数全体の90%程度を占めています。
協議離婚以外の離婚形態は、調停離婚と裁判離婚(一部審判離婚もありますが例外です)がありますが、時間的には協議離婚が一番早く離婚に至れることが最大のメリットと言えるでしょう。調停離婚となれば数ヶ月は覚悟しなければならないですし、裁判離婚となれば1年程度は覚悟する必要があります。
費用的には、弁護士費用が莫大である裁判離婚に比べれば優れておりますが、調停離婚と比べれば場合によっては高くなると言えます。もちろん、離婚協議書をご自身で作成して、その離婚協議書を公正証書にされないのであれば、実際にかかるお金はないに等しいのですが、それは子供もいない夫婦で、慰謝料も財産分与も発生しない(あるいは微々たる額)、年金分割も行わないというご夫婦にしかお勧めできるものではありません。やはり、きちんとした離婚協議書を専門家に作成依頼をして、公正証書まで作成するのであれば、数万円はかかることになるでしょう。
時間はいくらかかってもいい、平日に仕事も休める、戸籍に調停離婚と残ってもいい、裁判所の利用にも抵抗を感じない、とにかくお金をかけたくないというのが最大の目的であるならば、迷わず調停離婚をされるべきでしょうが、それ以外の方の場合は、まず協議離婚で離婚を成立させることが可能かを探られるべきだと思います。
協議離婚をする際の順序を簡単にまとめてみましょう。
(1)夫婦双方の離婚の意思を確認する。
(2)離婚する夫婦間に子供がいる場合は、親権をどちらにするかを決める。
(3)離婚する夫婦間に子供がいる場合は、養育費のことをいくらにするか、いつまで支払うかなどを決める。
(4)離婚する夫婦間に子供がいる場合は、面接交渉の頻度や方法を決める。
(5)財産分与の額と方法を決める。
(6)慰謝料の額と方法を決める。
(7)年金分割の按分割合を決める。
(8)全て決まったら、離婚協議書を作成する。
(9)離婚協議書の内容を公正証書にする
(10)離婚届を提出して離婚成立
このような順序が一般的です。子供がいない夫婦の場合は、(2)〜(4)は関係ありませんし、(8)の離婚協議書作成や(9)の公正証書作成はどうしても必要なものではありません。ただ、養育費についての取り決めがあるなら離婚協議書や公正証書作成は必須と思っていただきたいですし、財産分与や慰謝料が分割払いになる場合でもやはり作成は必須でしょう。
さて、ここで協議離婚の問題点を挙げてみましょう。
(1)離婚条件が決まらない。
(2)離婚協議書が作成できない。
(3)そもそも話し合いにならない。
これらを解決する方法としては、(1)と(2)は行政書士や弁護士に依頼すればいいことはご理解いただけるかと思います。当然依頼をすればお金はかかりますが、あなたが調べることや勉強することで生じる無駄な時間とあなたの時給(このことの詳しい意味はこちらをご覧ください)を考えれば、十分に元は取れると思います。
問題は(3)なのですが、お互いに離婚に合意しているのであれば、あなただけではなく、あなたのご主人(奥さん)も早くすっきりと離婚したいと思っていることが多いのです。ただ、お互いに感情的になって(3)のような事態に陥っている可能性があります。
そこで、手紙やメールでやり取りされてはいかがでしょうか。一方が離婚を拒否しているのならこれも効果が低いですが、お互いに離婚に合意して、感情的になって話にならないということであれば、この方法を考慮してみることをお勧めします。
また、私がこれまで受けてきた離婚相談の経験上、第三者(友人知人はもとより、親や兄弟姉妹も含めて)が夫婦の離婚問題に介入しないほうが、話し合いはスムーズに進むことが多いです。(第三者のほうが当人よりも熱くなっていて、無茶苦茶な条件を要求することなどが多いのです・・・)
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