離婚相談、慰謝料、離婚協議書、ご依頼、メニュー

離婚相談、離婚の慰謝料、離婚の法律、離婚協議書など、離婚の法律と手続きに関して、神奈川県横浜市の行政書士事務所運営の離婚相談支援センターが分かりやすく説明したサイトの離婚相談、ご依頼メニューのページです。

行政書士工藤慎一郎今すぐご相談

離婚、慰謝料のメール相談、電話相談、ご依頼はこちらから

メール相談(詳細回答2回、住所・電話番号等記載不要、1050円)

メール相談し放題(メール相談が1週間回数無制限)

継続離婚相談業務依頼(限定7名様)

離婚相談支援センターTOP公正証書とは


離婚の問題でお悩みの方へ

【公正証書とは】

<離婚の公正証書とは>

公正証書とは、公証役場という場所において、公証人という人に作成してもらう書面です。離婚の際には、夫婦間で様々な決めごとをすることになります。親権のこと、養育費のこと、面接交渉のこと、慰謝料のこと、財産分与のこと、年金分割のことが一般的ですが、それ以外にも今後の連絡方法や第三者に離婚条件を漏洩しないなどの約束をすることもあるでしょう。

これらの決めごとを事前に離婚協議書として作成し、その離婚協議書を原案にして公証役場にて公正証書を作成するというのが一般的な流れです。もちろん、離婚協議書を作成しないで、直接公証人に離婚時の決めごとを伝えて、その内容を公正証書にしてもらうことも可能ではありますが、それでは大切なことを伝え忘れることもありますし、公証人から「このようなことも決めた方がいい」とか「こうしたほうがあなたに有利ですよ」などというアドバイスを受けることはできませんから、やはり事前に行政書士や弁護士のような専門家に相談して離婚協議書を作成しておくほうがいいことは間違いありません。

公正証書作成の際の公証役場の選定は、離婚する夫婦の都合のいい公証役場で問題ありません。家の近くでも、職場の近くでも、どこか遠い場所の公証役場を選んでもいいのですが、代理人を選任する以外、実際に一度は訪れなければならないので、夫婦が行きやすい場所を選ばれるべきでしょう。

気になるのは、公正証書作成のメリットとデメリットだと思います。

公正証書作成のメリット(1)裁判をすることなく強制執行が可能となる。

慰謝料や財産分与は一括払いが原則ですが、手持ちの現金がない場合は分割払いになることもやむを得ないでしょう。また、養育費は月々の分割払いが原則です。となると、気になるのは支払が止まることですね。

離婚協議書を作成しただけの状態で支払いが止まった場合、その離婚協議書を証拠にして、「夫は毎月慰謝料と財産分与と養育費合計で10万円ずつ支払うと約束したのに、支払いをしない!」と裁判所に訴訟を起こして、「約束通り、毎月10万円ずつ支払いなさい」という判決をもらわなければ、強制的に取り立てることはできません。その判決を得た後に、強制執行の手続に移り、給与を差し押さえるなどして支払いを受けることになります。

離婚協議書を作成した後に、それを強制執行認諾約款付公正証書(「支払いが滞ったら、強制執行されてもいいです」と元配偶者が認めた公正証書)にしておけば、上記の訴訟を省略することが可能です。つまり、支払停止→訴訟→強制執行という順序を、支払い停止→強制執行という具合に、いきなり給与差押等の強制執行が可能なのです。

公正証書作成のメリット(2)紛失のリスクがない。

せっかく離婚協議書を作成しても、紛失してしまうことが考えられます。間違って捨ててしまうこともあるでしょうし、盗難に遭うこともあれば、家が火事になることも絶対にないとは言い切れません。その場合、相手方(元配偶者)も同じものを持っているはず(離婚協議書は二通作成して各自が一通ずつ保管します)ですので、それをもとにしてもう一度作成し直せばいいのですが、相手方(元配偶者)が素直に再作成に応じるとは限りません。これ幸いとばかりに、逃げてしまうかもしれません。離婚協議書の内容を公正証書にしておけば、公証役場にて保管されておりますので、このような心配がなくなるのです。

公正証書作成のデメリット(1)お金がかかる・・・

公正証書作成には、公証人に手数料を支払う必要があります。この手数料は公正証書に記載する金額によって異なります。例えば、慰謝料として夫から妻に300万円払うという内容の公正証書を作成すると、そのことを記載するための手数料は11000円という具合です。また、その他に財産分与として夫から妻に800万円を払うという内容の公正証書を作成すると、そのことを記載するための手数料は17000円となります。

なお、慰謝料と財産分与は別個の法律行為ですので、それぞれを独自に計算することになります。上記の例ですと、慰謝料と財産分与で1100万円を記載するための手数料という計算ではなく、慰謝料で300万円を記載するための手数料、財産分与で800万円を記載するための手数料という計算になります。このほかにも、用紙代などがかかりますので、多少の余裕をもった金額を考えておかれることをお勧めします。

公正証書作成のデメリット(2)手続きが面倒・・・

公正証書を作成するには、代理人を選任する以外、公正証書に署名捺印するために、最低でも一度は公証役場に出向く必要があります。また、その前には事前に公証人と作成内容について打ち合わせをする必要もあります。この打ち合わせは電話やFAXでも可能ですし、直接公証役場に行くことも可能です。公証役場もお役所ですから、平日の昼間しか開いておりませんので、この時間が取れない夫婦もいるでしょうし、面倒だと思われる方も多いと思います。

ここで離婚協議書の内容を公正証書にすべきかの基準について説明します。

年金分割を行うのであれば、慰謝料や財産分与、養育費のことに関わらずに公正証書作成は必要(公正証書を作成していなければ年金分割はできません)となります。また、慰謝料や財産分与、養育費が分割払いになるのであれば、公正証書作成のメリット(1)で説明しましたとおり、支払が滞った場合に裁判をすることなく強制執行が可能となるため、作成すべきです。

TOPへ戻る

■離婚相談支援センターへ

事務所HPへ

■行政書士工藤法務コンサルタント事務所ホームページ

離婚、慰謝料のメール相談、電話相談、ご依頼はこちらから

■メール相談

離婚相談を1050円で、詳しく回答します。

一度の相談では聞き忘れた質問もあれば、当事務所からの回答で意味がよく分からないことなどもあるでしょうから、メール相談に対する当事務所の回答が届いてから2営業日以内でしたら、もう一度ご相談いただくことが可能です。

当事務所からの回答は、詳細回答を最大で2回お送りします。住所・電話番号の記載は不要です。また、携帯メールやフリーメールもご利用可能です。


■電話相談予約

離婚相談を30分間2500円で。申込フォームから予約が必要です。


■面談相談予約

離婚相談を面談相談で。1時間5250円で、申込フォームから予約が必要です。


■メール相談し放題コース

離婚相談を1週間5250円でメール相談し放題!電話番号の記載は不要です。


■継続離婚相談業務依頼

離婚に関する書類作成を通して、継続的に離婚相談。離婚協議書、内容証明郵便作成。

ご依頼いただいたクライアントさんにきめ細かなサービスを提供し、ご満足いただくために受任制限をしております。1ヶ月限定7名様のみ、設定制限数を超えますとご依頼をお断りさせていただきます。

【住所】神奈川県横浜市中区翁町1−4−8 Z西村ビル105

【電話番号】045−650−3327 【Fax番号】045−650−3328

【免責事項】当サイトが提供するコンテンツに関しましては、細心の注意を払ってはおりますが、確実性を保証するものではありません。当サイトのご利用において万一損害が生じた場合、一切の責任は負いかねますので、あらかじめご了承ください。

Copyright (C) 2008 Kudo Office, All rights reserved