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離婚、慰謝料の問題で悩まれているあなた!行政書士工藤慎一郎

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<継続離婚相談業務依頼>

全国対応、24時間受付中!

相談してみようか、依頼してみようかとお悩みの場合、当事務所に相談、依頼された方の声をお聞き下さい。思い通りの解決に至った例、至らなかった例もあります。

【受任制限についてご理解ください】

ご依頼いただいたクライアントさんにきめ細かなサービスを提供し、ご満足していただくために、当事務所ではご依頼の人数を制限させていただいております。継続不倫相談業務の制限人数は1ヶ月7名様までですので、設定人数を超えてからのご依頼はお断りさせていただいておりますことをご理解ください。

【ご依頼ご希望の方はお早めにお申込ください】

継続不倫相談業務の料金体系は、予告なく変更されることがあります。これまでも何度か値上げをしてまいりましたが、次にこのページをご覧になられたときには、料金が変更されている(上がっている)こともありますので、ご依頼をご希望の方はお早めにお申し込みいただければと思います。

【料金は?】

ショートコース ライトコース スタンダードコース
料金 25000円 38000円 42000円
契約期間 7営業日 1ヶ月 1ヶ月
離婚協議書作成
内容証明郵便作成
その他各種書面作成
メール相談 無制限 無制限 無制限
電話相談 × × 無制限
面談相談 × × 無制限
契約延長料金 25000円 30400円 33600円
対応地域 全国 全国
但し、神奈川県、東京都の方は最初に面談相談をしていただくため、ライトコースはお選びいただけません。
全国

※ショートコースは、「離婚協議書」「内容証明郵便」「その他各種書面作成」のいずれかの作成及びご相談となります。

※「その他各種書面作成」とは、行政書士が法律上作成可能な書面に限ります。裁判所に提出する書類(調停申立書、訴状、答弁書など)は、作成することができません。

※この料金表は、当事務所の主要業務料金の目安とお考えください。事案によって金額が上下することがあります。

※別途交通費、郵便代などの実費はいただきます。

※原則として、業務開始時に報酬をお支払い下さい。

※報酬は、振込(振込先はメールでお伝えします)か、手渡しのどちらかでお願いいたします。

※各書類を公正証書で作成ご希望の場合で、当職が公証役場での手続を行うことを希望される場合は、追加で21000円をいただきます

【この値段は高いの?安いの?】

個人の方にとっては、ライトコースの38000円や、スタンダードコースの42000円という金額は、大金だと思います。

しかしながら、離婚協議書は、今後のあなた(お子様がいる場合はお子様も)を守る大切な書面です。適当に作成して、あとで後悔しても遅いのです。

例えば配偶者と別居していて、顔を合わせずに離婚条件を決めたいという方も多いことでしょう。そのような場合は、内容証明郵便等で交渉を行っていくことになりますが、それらの文書も、ライトコースとスタンダードコースでは、何度でも作成しますし、離婚協議書も最初の条件提示用や中間条件提示用、最終条件確定用など、何通も作成します。解決まで2ヶ月かかったとすると、ライトコースで64600円、スタンダードコースで71400円となりますが、平均して3回から5回は書面を出し、離婚協議書も何種類も作成することになるでしょうが、それらを他事務所に、その都度依頼していたら、当事務所の料金の倍はかかることでしょう。

さらに、弁護士に依頼すれば、もっと高くなることは、容易に想像できると思いますが、全てを代理してくれますので、楽と言えば楽だと思います。

【自力で行うこととの違いは?】

離婚の慰謝料、財産分与、養育費等を要求する場合(要求される場合も)、相手方には法的根拠を主張していきます。感情論を主張するわけではありませんので、法的根拠を主張することができる知識が必要となります。

また、それらを書面にまとめるのは難しいですし、何を主張すれば有利なのか、あるいは不利なのかの判断は、非常に難しいです。どういうように言えば(記載にすれば)、要求に応じる(要求を減額できる)可能性が高いかなどの問題もありますので、専門家に相談、依頼して進めていくことをお勧めします。

【コースの選び方は?】

継続的な離婚相談業務ご依頼は、上の表のコースからお選びください。表の中の○が可能、×が不可能です。

神奈川県、東京都の方は最初に面談相談をしていただくため、スタンダードコースをお選びください。遠方の方の場合は、面談相談が事実上不可能ですから、ライトコースを選ばれる方が多いですが、電話でも相談したいという方もいますので、スタンダードコースを選ばれる方もいらっしゃいます。

なお、ショートコースをご依頼いただける方は、既に配偶者と話し合いが終了していて、あとは離婚協議書等を作成するだけという方や、まずは一度内容証明郵便を送っておきたいという方に限らせていただきます。(神奈川県、東京都の方もお選びいただけます。)

【契約期間について】

離婚は長期戦となることが多いです。ご自身が配偶者に提示する条件を決めるだけでも、様々な資料を揃えたりする必要があります。そして、解決までに何度も文書の作成や訂正が必要となるのです。

そのため当事務所では、契約期間を1ヶ月と決め て(解決まで1ヶ月毎に延長していただくことが可能です)、その間の文書作成(裁判所に出す書類等は除きます)を通して、お手伝いさせていただくことにしております。

ショートコースは、あとは書面を作成するだけという状況を前提としておりますので、契約期間は当事務所の7営業日です。

【成功報酬などはありません】

契約お申込みをご検討いただいている方からよくいただくご質問の中に、「業務終了後の成功報酬はいくらか?」というものがあります。当事務所にお支払いいただく報酬は、各コース(スタンダードコース、ライトコース、ショートコース)の報酬の中に書面作成報酬と相談料金が含まれており、それ以外は郵便代金等の実費を除きましていただいておりません。つまり、成功報酬などはありません。

成功報酬制度を導入してしまいますと、依頼された方が「ここらで手を打とう」と思っているのに、当職が成功報酬に目がくらんで、無理をしてしまうことがあるかもしれないからです。

上記のような理由で成功報酬などはいただかないことにしておりますので、「成功報酬なしでは一生懸命業務を遂行しないのではないか?」との危惧をお持ちになるかもしれませんが、そのようなことはありませんのでご安心ください。

【ご依頼の手順】

(1)下記のフォームに必要事項を記載して、送信してください。

(2)内容を確認させていただきまして、2営業日以内(土日祝日休)にお振込をお願いする口座をお知らせいたします。調停、訴訟を前提としているなど、行政書士業務の範囲外と思われます事案につきましては、その旨をお伝えさせていただきます。その場合は、もちろん料金は発生いたしません。

(3)当事務所でお振込が確認できましたら、相談、書類作成等の業務を開始させていただきます。

※お振込確認後すぐに業務に着手いたしますので、入金後にキャンセルされても返金には応じることができませんことを、ご承知置きください。

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ご希望のコース ショートコース
ライトコース
スタンダードコース

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神奈川県、東京都の方はライトコースを選ぶことはできません。(最初に面談相談をしていただくため)

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